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 ▼トリビアのトリビア?  あっぷるぱいん 03/11/7(金) 1:35
   ┗Re:トリビアのトリビア?  紫煙狼 03/11/7(金) 12:21
      ┗Re:トリビアのトリビア?  紫煙狼 03/11/7(金) 12:44
         ┗Re:トリビアのトリビア?  [名前なし] 03/11/7(金) 13:15
            ┗Re:トリビアのトリビア?  紫煙狼 03/11/7(金) 17:22

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 ■題名 : トリビアのトリビア?
 ■名前 : あっぷるぱいん
 ■日付 : 03/11/7(金) 1:35
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   NHK受信料徴収の根拠は放送法第32条(受信契約及び受信料)を根拠としています。
ここには「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあります。
つまり、流行のTVチューナー付きPCを設置(コンセントに繋ぐ)しても、
これに当てはまると解釈することも可能です。

さらに、「ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。」とあります。
これを拡大解釈すれば、TVは設置したけれども、ルームリンク専用としてしか
使っていないのであれば、支払い免除となる「かも知れません」(笑)

つまり、TVがなくても支払い義務が生じ、TVがあっても支払い義務が生じないという、
不思議な条文なんです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:トリビアのトリビア?  ■名前 : 紫煙狼 <E-MAIL>  ■日付 : 03/11/7(金) 12:21  -------------------------------------------------------------------------
   現在のNHKの受信契約は「1世帯」という単位で行っており、
これは1世帯に何台も受信設備があっても、受信料は変らないと言う事を意味します。
従いまして、2世帯同居住宅の場合は2世帯分の受信料を支払う必要があります。(日本放送協会放送受信規約第2条1項)
ただし、2世帯同居でも受信設備が1台しかない場合は1世帯分の受信契約で問題ありません。
(もっとも、この場合は担当者に事情を説明する必要があるかもしれません。)
また、カーテレビ等は住居の一部に設置されたものとみなされ(日本放送協会放送受信規約第2条3項)新しく受信契約を結ぶ必要はありません。
しかし、別荘などに設置された受信設備は、これとは別途、受信契約が必要です。

ちなみに、あっぷるばいん氏の仰るように、放送法第32条1項には
「受信契約をしなければならない」とありますが、この条文に違反した場合の罰則はありません。
そして、受信料は受信契約をした人から徴収することになっています。
ですから、受信契約をしなければ受信料を払う義務は発生しません。(放送法第32条2項)
逆に、受信契約をしているにも関わらず、受信料を支払わなかった場合は、
延滞利息を加算される場合があります(日本放送協会放送受信規約第12条の2)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:トリビアのトリビア?  ■名前 : 紫煙狼 <E-MAIL>  ■日付 : 03/11/7(金) 12:44  -------------------------------------------------------------------------
   自己レスです。

家にテレビ(ラジオ)が無くても、カーテレビ(カーラジオ)を積んでいるなら受信契約が必要です。
(まぁ、まずバレることはないでしょうが…。)

それから、たとえチューナーの故障などによりNHKは受信できなかったとしても、
民放を受信できる受信設備があれば受信契約の対象になります。
「NHKなんか見ないモン!聞かないモン!」と言い張る人もいますが、的外れです。
NHKの放送番組の製作に受信料の一部が充てられているだけで、
受信料というのは「日本国内に受信機を設置し公共放送(NHK/民放を問わず)を視聴する料金」と考えるべき性格のものです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:トリビアのトリビア?  ■名前 : [名前なし]  ■日付 : 03/11/7(金) 13:15  -------------------------------------------------------------------------
   >それから、たとえチューナーの故障などによりNHKは受信できなかったとしても、
>民放を受信できる受信設備があれば受信契約の対象になります。

ここなんですが、日本放送協会放送受信規約を見ると、
 「日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約」
 「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」
と書かれているので、民放は関係ないのではないですか?
NHKが受信できなくなった等の事由が発生した時点で、放送受信契約の解約が
出来ると考えれます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:トリビアのトリビア?  ■名前 : 紫煙狼 <E-MAIL>  ■日付 : 03/11/7(金) 17:22  -------------------------------------------------------------------------
   ▼[名前なし]さん:
>>それから、たとえチューナーの故障などによりNHKは受信できなかったとしても、
>>民放を受信できる受信設備があれば受信契約の対象になります。
>
>ここなんですが、日本放送協会放送受信規約を見ると、
> 「日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約」
> 「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」
>と書かれているので、民放は関係ないのではないですか?
>NHKが受信できなくなった等の事由が発生した時点で、放送受信契約の解約が
>出来ると考えれます。

お疲れ様です。御指摘ありがとうございます。
えーっと、念のため放送法を確認しましたら、確かに放送法第32条では
「協会の放送を受信できる(云々)」と書いてありますので、[名前なし]さんの
御指摘が正しいです。謹んでお詫び申し上げ、訂正いたします。

以前、大学で「NHKの受信料」という題材で法学の授業を受けたときの
資料(ノート)をそのまま持ってきて投稿したもので…。
(先にもう一度、放送法を確認するべきでした。)

毎度毎度、不確かな情報を流して申しわけありません(^^;
以後、気をつけます。

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