Page 543 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼トリビアのトリビア? あっぷるぱいん 03/11/7(金) 1:35 ┗Re:トリビアのトリビア? 紫煙狼 03/11/7(金) 12:21 ┗Re:トリビアのトリビア? 紫煙狼 03/11/7(金) 12:44 ┗Re:トリビアのトリビア? [名前なし] 03/11/7(金) 13:15 ┗Re:トリビアのトリビア? 紫煙狼 03/11/7(金) 17:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : トリビアのトリビア? ■名前 : あっぷるぱいん ■日付 : 03/11/7(金) 1:35 -------------------------------------------------------------------------
| NHK受信料徴収の根拠は放送法第32条(受信契約及び受信料)を根拠としています。 ここには「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあります。 つまり、流行のTVチューナー付きPCを設置(コンセントに繋ぐ)しても、 これに当てはまると解釈することも可能です。 さらに、「ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。」とあります。 これを拡大解釈すれば、TVは設置したけれども、ルームリンク専用としてしか 使っていないのであれば、支払い免除となる「かも知れません」(笑) つまり、TVがなくても支払い義務が生じ、TVがあっても支払い義務が生じないという、 不思議な条文なんです。 |
| 現在のNHKの受信契約は「1世帯」という単位で行っており、 これは1世帯に何台も受信設備があっても、受信料は変らないと言う事を意味します。 従いまして、2世帯同居住宅の場合は2世帯分の受信料を支払う必要があります。(日本放送協会放送受信規約第2条1項) ただし、2世帯同居でも受信設備が1台しかない場合は1世帯分の受信契約で問題ありません。 (もっとも、この場合は担当者に事情を説明する必要があるかもしれません。) また、カーテレビ等は住居の一部に設置されたものとみなされ(日本放送協会放送受信規約第2条3項)新しく受信契約を結ぶ必要はありません。 しかし、別荘などに設置された受信設備は、これとは別途、受信契約が必要です。 ちなみに、あっぷるばいん氏の仰るように、放送法第32条1項には 「受信契約をしなければならない」とありますが、この条文に違反した場合の罰則はありません。 そして、受信料は受信契約をした人から徴収することになっています。 ですから、受信契約をしなければ受信料を払う義務は発生しません。(放送法第32条2項) 逆に、受信契約をしているにも関わらず、受信料を支払わなかった場合は、 延滞利息を加算される場合があります(日本放送協会放送受信規約第12条の2) |
| 自己レスです。 家にテレビ(ラジオ)が無くても、カーテレビ(カーラジオ)を積んでいるなら受信契約が必要です。 (まぁ、まずバレることはないでしょうが…。) それから、たとえチューナーの故障などによりNHKは受信できなかったとしても、 民放を受信できる受信設備があれば受信契約の対象になります。 「NHKなんか見ないモン!聞かないモン!」と言い張る人もいますが、的外れです。 NHKの放送番組の製作に受信料の一部が充てられているだけで、 受信料というのは「日本国内に受信機を設置し公共放送(NHK/民放を問わず)を視聴する料金」と考えるべき性格のものです。 |
| >それから、たとえチューナーの故障などによりNHKは受信できなかったとしても、 >民放を受信できる受信設備があれば受信契約の対象になります。 ここなんですが、日本放送協会放送受信規約を見ると、 「日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約」 「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」 と書かれているので、民放は関係ないのではないですか? NHKが受信できなくなった等の事由が発生した時点で、放送受信契約の解約が 出来ると考えれます。 |
| ▼[名前なし]さん: >>それから、たとえチューナーの故障などによりNHKは受信できなかったとしても、 >>民放を受信できる受信設備があれば受信契約の対象になります。 > >ここなんですが、日本放送協会放送受信規約を見ると、 > 「日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約」 > 「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」 >と書かれているので、民放は関係ないのではないですか? >NHKが受信できなくなった等の事由が発生した時点で、放送受信契約の解約が >出来ると考えれます。 お疲れ様です。御指摘ありがとうございます。 えーっと、念のため放送法を確認しましたら、確かに放送法第32条では 「協会の放送を受信できる(云々)」と書いてありますので、[名前なし]さんの 御指摘が正しいです。謹んでお詫び申し上げ、訂正いたします。 以前、大学で「NHKの受信料」という題材で法学の授業を受けたときの 資料(ノート)をそのまま持ってきて投稿したもので…。 (先にもう一度、放送法を確認するべきでした。) 毎度毎度、不確かな情報を流して申しわけありません(^^; 以後、気をつけます。 |